「来年の祝日はいつだろう」「振替休日って、どうやって決まるの?」。新しいカレンダーや手帳を手にすると、そんな疑問がわいてきます。国民の祝日は毎年あたりまえに迎えているものの、数や決まり方をきちんと説明するのは意外とむずかしいものです。
この記事では、2026年と2027年の祝日一覧に加えて、祝日法が定める16日の意味、日付が決まる3つのパターン、振替休日と「国民の休日」のルールをまとめました。
国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で決められた年16日の休日です。2027年は振替休日を1日加えて、休みになる日が17日あります。
国民の祝日は年16日|2026年・2027年の一覧
国民の祝日は、1年に16日あります。ここに振替休日と「国民の休日」が加わるため、実際に休みになる日数は年によって変わります。2026年は18日、2027年は17日です。
1955年(昭和30年)以降の祝日は、内閣府のホームページ「国民の祝日について」で、CSV形式のファイルにまとめて公開されています。表計算ソフトで開ける形式なので、過去の年の祝日をさかのぼって調べたいときや、手元の予定表に祝日をまとめて写したいときに役立ちます。
2026年の祝日一覧(残りは文化の日・勤労感謝の日)
2026年の祝日と休日は次のとおりです。10月12日のスポーツの日を過ぎると、年内に残るのは文化の日と勤労感謝の日の2日になります。
| 祝日・休日 | 2026年の日付 |
|---|---|
| 元日 | 1月1日(木) |
| 成人の日 | 1月12日(月) |
| 建国記念の日 | 2月11日(水) |
| 天皇誕生日 | 2月23日(月) |
| 春分の日 | 3月20日(金) |
| 昭和の日 | 4月29日(水) |
| 憲法記念日 | 5月3日(日) |
| みどりの日 | 5月4日(月) |
| こどもの日 | 5月5日(火) |
| 振替休日 | 5月6日(水) |
| 海の日 | 7月20日(月) |
| 山の日 | 8月11日(火) |
| 敬老の日 | 9月21日(月) |
| 国民の休日 | 9月22日(火) |
| 秋分の日 | 9月23日(水) |
| スポーツの日 | 10月12日(月) |
| 文化の日 | 11月3日(火) |
| 勤労感謝の日 | 11月23日(月) |
勤労感謝の日の11月23日は月曜日なので、21日(土)からの3連休です。5月は憲法記念日が日曜日に当たったため、6日(水)が振替休日になりました。9月は敬老の日と秋分の日にはさまれた22日(火)が「国民の休日」となり、19日(土)から23日(水)までの5連休でした。
2027年(令和9年)の祝日一覧
2027年の祝日は、内閣府がすでに公表しています。春分の日と秋分の日の日付も、2026年2月の官報で正式に決まりました。
| 祝日・休日 | 2027年の日付 |
|---|---|
| 元日 | 1月1日(金) |
| 成人の日 | 1月11日(月) |
| 建国記念の日 | 2月11日(木) |
| 天皇誕生日 | 2月23日(火) |
| 春分の日 | 3月21日(日) |
| 振替休日 | 3月22日(月) |
| 昭和の日 | 4月29日(木) |
| 憲法記念日 | 5月3日(月) |
| みどりの日 | 5月4日(火) |
| こどもの日 | 5月5日(水) |
| 海の日 | 7月19日(月) |
| 山の日 | 8月11日(水) |
| 敬老の日 | 9月20日(月) |
| 秋分の日 | 9月23日(木) |
| スポーツの日 | 10月11日(月) |
| 文化の日 | 11月3日(水) |
| 勤労感謝の日 | 11月23日(火) |
2027年は春分の日の3月21日が日曜日に当たるため、翌22日(月)が振替休日になります。一方、9月は敬老の日(20日)と秋分の日(23日)のあいだに平日が2日あるので、「国民の休日」は生まれません。令和9年の干支や年齢早見表もあわせて確認したい人は、次の記事が参考になります。

2026〜2027年の3連休・大型連休
祝日の並びがわかると、連休の予定も立てやすくなります。2026年の残りと2027年の主な連休を並べました。
- 2026年11月21日(土)〜23日(月):勤労感謝の日の3連休
- 2027年1月1日(金)〜3日(日):元日からの3連休
- 2027年1月9日(土)〜11日(月):成人の日の3連休
- 2027年3月20日(土)〜22日(月):春分の日と振替休日の3連休
- 2027年5月1日(土)〜5日(水):ゴールデンウィークの5連休
- 2027年7月17日(土)〜19日(月):海の日の3連休
- 2027年9月18日(土)〜20日(月):敬老の日の3連休
- 2027年10月9日(土)〜11日(月):スポーツの日の3連休
2027年のゴールデンウィークは、4月29日(木)の昭和の日のあとに平日の30日(金)がはさまります。この1日を休めれば、4月29日から5月5日までの7連休になります。
国民の祝日とは?祝日法で決まる「休日」
国民の祝日とは、「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)で定められた日のことです。1948年(昭和23年)7月20日に公布・施行され、祝日の名前と日付、それぞれの意味がこの法律に書かれています。
法律番号は昭和23年法律第178号です。本則は第1条から第3条までの3条しかなく、祝日を設ける目的、祝日の一覧、休日としての扱いが、この順に並んでいます。改正を重ねてきた今の条文は、e-Gov法令検索で全文を読むことができます。
祝日法が定める祝日の目的
祝日法の第1条は、祝日を設ける目的を次のように述べています。
つまり祝日は、ただの休みではなく「国民みんなで祝う・感謝する・記念する日」という位置づけです。そのうえで第3条が「『国民の祝日』は、休日とする」と定めているため、祝日は休日にもなっています。
祝日・休日・祭日・記念日の違い
カレンダーまわりには似た言葉が多いので、違いを整理しておきます。
| 言葉 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 国民の祝日 | 祝日法で名前と意味が決まっている日 | 元日、こどもの日など16日 |
| 休日 | 休みになる日の総称。祝日法では祝日・振替休日・国民の休日が休日 | 振替休日、国民の休日 |
| 祭日 | 戦前に皇室の祭祀を行った日の呼び名。今の法律にはない | 新嘗祭(今の勤労感謝の日) |
| 記念日 | 企業や団体などが定めた日。法律上の休みではない | 猫の日、トラックの日 |
「祝祭日」という言い方は、戦前の祝日と祭日をあわせた呼び名の名残です。たとえば勤労感謝の日の前身は新嘗祭(にいなめさい)、春分の日と秋分の日の前身は春季皇霊祭・秋季皇霊祭でした。七夕のように昔から親しまれている行事でも、祝日法に載っていなければ休みにはなりません。

祝日は国会の法改正で増えたり変わったりする
祝日を新しく作ったり、名前や日付を変えたりするには、国会で祝日法を改正する必要があります。山の日の新設(2016年から)や、体育の日からスポーツの日への改称(2020年から)も、この手続きで決まりました。
なお、官公庁や学校は祝日を休みとする決まりがありますが、民間の会社が祝日に休むかどうかは勤め先ごとのルールによります。祝日も出勤日という職場やお店があるのはこのためです。
16の祝日の意味を一覧で(法律の趣旨)
祝日法の第2条には、16の祝日それぞれの「趣旨」が短い言葉で書かれています。季節ごとに分けて、法律の言葉とその背景を見ていきましょう。
1948年の制定時に書かれた条文は、小さく書くはずの「っ」を大きな「つ」で表しています。このあとの表にある「おとなになつた」「たつとび」「なくなつた」や、第1条の「こぞつて」がその例で、写し間違いではありません。法令で「っ」や「ゃ」などを小さく書くようになったのは、1988年(昭和63年)の内閣法制局の通知で取り扱いが改められてからです。
1〜3月(元日〜春分の日)
| 祝日 | 日付 | 法律に書かれた意味 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う |
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます |
| 建国記念の日 | 政令で定める日(2月11日) | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う |
| 春分の日 | 春分日(3月20日ごろ) | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
建国記念の日だけは、法律に日付が書かれておらず「政令で定める日」とされています。1966年に政令で2月11日と定められ、翌1967年から祝日になりました。天皇誕生日は代替わりによって日付が変わり、2020年からは今の天皇陛下の誕生日である2月23日です。
春分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日として知られ、春のお彼岸の中日にもあたります。お墓参りの理由やぼたもちの由来は、次の記事で紹介しています。

4〜5月(昭和の日〜こどもの日)
| 祝日 | 日付 | 法律に書かれた意味 |
|---|---|---|
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
こどもの日の趣旨に「母に感謝する」と入っているのは、意外と知られていない点です。5月の第2日曜日の母の日とは別に、こどもの日にも母への感謝が込められています。
4月29日は昭和天皇の誕生日で、天皇誕生日からみどりの日、そして昭和の日へと名前を変えてきました。みどりの日は2007年に5月4日へ移り、ゴールデンウィークの祝日が3日続く形になっています。

7〜9月(海の日〜秋分の日)
| 祝日 | 日付 | 法律に書かれた意味 |
|---|---|---|
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
| 秋分の日 | 秋分日(9月23日ごろ) | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ |
同じ天文由来の祝日でも、春分の日は「自然」、秋分の日は「祖先」と趣旨が分かれています。秋分の日は秋のお彼岸の中日にあたるため、お墓参りの習慣ともよく結びついています。
敬老の日は、もとは9月15日の固定の祝日でした。月曜日に移った経緯や、何歳から祝うかの目安は次の記事でまとめています。

10〜11月(スポーツの日〜勤労感謝の日)
| 祝日 | 日付 | 法律に書かれた意味 |
|---|---|---|
| スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
文化の日の11月3日は、日本国憲法が公布された日です。半年後の施行日である5月3日が憲法記念日になっています。「3日」どうしがつながっていると覚えると、2つの祝日の関係がわかりやすくなります。
祝日の日付が決まる3つのパターン
16の祝日は、日付の決まり方で3つのグループに分けられます。毎年同じ日になる祝日、曜日で決まる祝日、天体の動きで決まる祝日です。
祝日法第3条第2項の振替休日を生むかどうかも、この3つで分かれます。日曜日に重なって振替休日のもとになることがあるのは、日付が固定の10日と、天文で決まる2日の合わせて12日です。「1月の第2月曜日」のように曜日で書かれた4日は必ず月曜日に来るため、この決まりが当てはまることはありません。
日付が固定の祝日(10日)
元日、建国記念の日、天皇誕生日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、山の日、文化の日、勤労感謝の日の10日は、毎年同じ日付です。曜日は年ごとにずれていくため、土日に重なる年もあれば、平日に来て飛び石になる年もあります。
2026年は5月3日の憲法記念日が日曜日でした。2028年は元日が土曜日に当たります。固定日の祝日が土日に重なるかどうかで、その年の休みの数が変わってきます。
ハッピーマンデーで月曜になる祝日(4日)
成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日の4日は、「◯月の第◯月曜日」と曜日で決まっています。土曜日から月曜日までの3連休を増やすための「ハッピーマンデー制度」によるもので、2000年に成人の日と体育の日(今のスポーツの日)、2003年に海の日と敬老の日が月曜日に移りました。
| 祝日 | 今の決まり方 | 以前の日付 |
|---|---|---|
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | 1月15日 |
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 7月20日 |
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 9月15日 |
| スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | 10月10日(体育の日) |
第2月曜日は8日から14日のどこかに来るため、成人の日が1月15日になることはなくなりました。体育の日が10月10日から動いた経緯と、スポーツの日に名前が変わった理由は、次の記事でくわしく紹介しています。

春分の日・秋分の日は天文の観測で決まる
春分の日と秋分の日は、法律に「春分日」「秋分日」とだけ書かれていて、具体的な日付はありません。国立天文台が太陽の動きをもとに計算し、前年の2月に官報で発表する「暦要項(れきようこう)」によって正式に決まります。
そのため、春分の日は3月20日か21日、秋分の日は9月22日か23日になるのがふつうです。2028年の祝日も、2027年2月に公表される見込みです。それより先の年の日付は計算上の予測で、正式な日付ではない点に気をつけましょう。
振替休日と「国民の休日」のルール
祝日のほかに休みになる日として、振替休日と「国民の休日」があります。どちらも祝日法の第3条に書かれたルールで、祝日そのものではありませんが、休日として扱われます。
国の役所の休みを決めている「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)は、祝日法に規定する休日を行政機関の休日に含めています。振替休日や国民の休日も、祝日と同じく役所の執務は原則として行われません。法律で期間を定めた役所への申請や届出の期限がこうした休日に当たるときは、休日の翌日が期限とみなされます(同法第2条)。
振替休日:日曜と重なったら次の平日が休み
祝日が日曜日に当たったときは、その日より後で、いちばん近い「祝日ではない日」が休日になります。これが振替休日で、1973年(昭和48年)の法改正で始まりました。
「翌日」ではなく「いちばん近い祝日でない日」という書き方がポイントです。2026年は5月3日(日)の憲法記念日のあと、4日・5日も祝日だったため、振替休日は6日(水)になりました。この形になったのは2007年の改正からで、それまでは翌日だけが振替の対象でした。
国民の休日:祝日に挟まれた平日
前の日と次の日がどちらも祝日である平日は、休日になります。法律に「国民の休日」という言葉は出てきませんが、一般にはこう呼ばれています。1985年の法改正で設けられ、かつては5月4日がこの「国民の休日」でした。
2007年に5月4日が「みどりの日」になってからは、起こるのは9月だけです。敬老の日と秋分の日のあいだが1日だけあく年に限られ、2026年の9月22日がその例でした。次は2032年の見込みです(秋分の日は前年2月に正式決定)。

土曜日と重なっても振替休日はない
振替休日の対象は日曜日だけです。祝日が土曜日に当たっても、月曜日などが代わりに休みになることはありません。2028年の元日のように土曜日と重なる年は、休みが1日少なく感じられるかもしれません。
カレンダーで土曜日の祝日を見つけたら、翌週の月曜日は通常どおりの平日だと考えておきましょう。3つのルールをまとめると、次のようになります。
休みになる日のルール
- 国民の祝日:祝日法で決まった年16日
- 振替休日:祝日が日曜日のとき、その後のいちばん近い平日
- 国民の休日:祝日と祝日にはさまれた平日
- 土曜日の祝日:振替休日はない
国民の祝日の歩み|1948年の9日から16日へ
祝日法ができた1948年、国民の祝日は9日でした。その後の改正で少しずつ増え、2016年に山の日が加わって今の16日になっています。
祝日を加える改正は、主に国会議員が法案を出す議員立法で行われてきました。最初の祝日法も、衆議院と参議院の文化委員会が中心になって審議しています。衆議院では委員会を12回、打合会を9回開き、参議院でも合同打合会などを含めて40回の審議を重ね、1948年7月の第2回国会で成立しました。
制定時の9日
1948年の祝日法で定められたのは、元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日の9日です。当時の成人の日は1月15日、天皇誕生日は昭和天皇の誕生日である4月29日でした。
それ以前の休日は、勅令(天皇の命令)で定められた「祝祭日」でした。戦後、国会が法律で祝日を決める形に改められたのが、祝日法の始まりです。
9日を選んだ基準について、衆議院の文化委員長は法案の提案理由で、「新憲法の趣旨に副(そ)うべきこと」と「国民大衆をあげて容易に納得し、参加し得べきもの」の2つを挙げました。政府も新聞やラジオで国民の意見を募り、世論調査の結果を国会に報告しています。
増えた祝日・名前が変わった祝日
| 年 | 主なできごと | 祝日の数 |
|---|---|---|
| 1948年 | 祝日法の制定 | 9日 |
| 1966年 | 建国記念の日・敬老の日・体育の日が加わる(建国記念の日は1967年から) | 12日 |
| 1973年 | 振替休日の導入 | 12日 |
| 1989年 | 天皇誕生日が12月23日に移り、4月29日はみどりの日に | 13日 |
| 1996年 | 海の日(7月20日)が加わる | 14日 |
| 2000年・2003年 | ハッピーマンデー制度で4つの祝日が月曜日へ | 14日 |
| 2007年 | 4月29日が昭和の日、5月4日がみどりの日に | 15日 |
| 2016年 | 山の日(8月11日)が加わる | 16日 |
| 2020年 | 天皇誕生日が2月23日に、体育の日がスポーツの日に | 16日 |
2019年は天皇の代替わりの年で、12月23日の天皇誕生日がなくなりました。その一方で、5月1日(即位の日)と10月22日(即位礼正殿の儀の行われる日)が、その年限りの休日になっています。このように、特別な法律で一時的に休日が設けられることもあります。
国民の祝日についてよくある質問
- 6月と12月に祝日がないのはなぜですか?
-
祝日は記念すべき出来事や季節の節目に合わせて決められてきたため、月によって偏りがあります。6月は1948年の制定以来一度も祝日がない月です。12月は、2019年から祝日のない月になりました。2020年からは、天皇誕生日が2月23日です。
- 祝日は会社も必ず休みになりますか?
-
祝日法は祝日を休日と定めていますが、民間の会社が休むかどうかは勤め先ごとの決まりによります。官公庁や学校は休みでも、営業する会社やお店は多いので、勤務先の就業規則などで確認しておきましょう。
- 2028年の祝日はいつわかりますか?
-
内閣府は、翌年の祝日を前年の2月に掲載しています。春分の日・秋分の日が官報で正式に決まるのも同じ時期なので、2028年の一覧は2027年2月に公表される見込みです。
- 2020年と2021年に祝日の日付が動いたのはなぜですか?
-
東京オリンピック・パラリンピックに合わせた特例です。2020年は海の日が7月23日、スポーツの日が7月24日、山の日が8月10日に移りました。2021年は海の日が7月22日、スポーツの日が7月23日、山の日が8月8日で、8日が日曜日だったため9日が振替休日になりました。
- 成年年齢が18歳になっても、成人の日は20歳を祝う日ですか?
-
祝日法の成人の日の趣旨には、年齢は書かれていません。2022年に成年年齢は18歳に引き下げられましたが、多くの自治体は式典の対象を20歳のままにし、「二十歳のつどい」などの名前で開いています。
まとめ
国民の祝日は、祝日法で決められた年16日の休日です。日付が固定の10日、ハッピーマンデーで月曜日になる4日、天文の観測で決まる春分の日・秋分の日の2日に分かれ、ここに振替休日と国民の休日が加わります。
2026年の残りの祝日は、文化の日(11月3日・火)と勤労感謝の日(11月23日・月)です。2027年は振替休日を含めて17日の休みがあり、春分の日の3月21日が日曜日に当たるため、22日(月)が振替休日になります。
祝日の趣旨を知ると、ただの休みが少し違って見えてきます。年内最後の祝日、勤労感謝の日の意味と由来は次の記事で紹介しています。

来年の手帳やカレンダーを用意するときは、祝日の並びと連休を先にチェックしておくと、旅行や帰省の計画が立てやすくなります。
